真珠湖自然研究会のWEBサイトです

真珠湖の自然保護を推進する社団です

真珠湖の自然を大切にします

社団情報

        ※一部の個人情報等に関する情報は,WEB上では公表していません。

  名称:真珠湖自然研究会
  所在地:広島県広島市佐伯区
  組織:本研究会は,真珠湖・三倉岳周辺をはじめとした地域の自然環境保護に関心を持ち,関連の学習や活動を行うことで,後世のために活躍できる人材育成を行っていく者で組織される。
  目的:本会の自然体験活動を通じて会員相互の親睦と理解を深め,互いの人格の向上を図るとともに,
     真珠湖の自然を大切にし,自然の維持・発展に寄与する事を目的とし,以下の活動をおこなう。
     ①経営管理に関する分析,助言・指導,立案,企画・設計,研究・調査および適用・応用
     ②財務に関する分析,助言・指導,立案,企画・設計,研究・調査および適用・応用
     ③自然に関する分析,助言・指導,立案,企画,設計,研究,調査および適用・応用
     ④産業に関する分析,助言・指導,立案,企画・設計,研究・調査および適用・応用
     ⑤科学に関する分析,助言・指導,立案,企画・設計,研究・調査および適用・応用
     ⑥技術に関する分析,助言・指導,立案,企画・設計,研究・調査および適用・応用
     ⑦情報に関する分析,助言・指導,立案,企画・設計,研究・調査および適用・応用
     ⑧教育に関する分析,助言・指導,立案,企画・設計,研究・調査および適用・応用
     ⑨法律に関する分析,助言・指導,立案,企画・設計,研究・調査および適用・応用
  入会:会員として入会を希望する者は,本会所定の入会申込書を事務局に提出し,会長の承認を得るものとする。
  会員および賛助員:会員は,本会の目的に賛同し本規約を承諾したうえで入会を申込み,事務局での
     会員登録が完了した個人および法人とする。なお,会費免除の申し出は会長に申請し,
     認められた場合免除される。
     賛助員は,本研究会に賛同の意を表する個人および法人であり,本社団の運営にあたり
     人的・財政的に支援する。
  会員の持分:本会の財産は総有に属するものであり,会員が持分の分割請求および払戻請求をすることは,
     いかなる場合もできないものとする。
  会費:本会の会員は毎月,月額500円の会費を,月末までに納付しなければならない。
  経費の支弁:本会の経費は,会費及びその他の収入をもってあてる。
  予算:会長は,収入ならびに支出の予算を立案して総会に提出し,過半数の同意をもって承認を得るものとする。
  事業報告および決算:会長は適宜の様式で事業報告書および収支報告書を作成し,それぞれに監査を経て
     総会で過半数の承認を得なければならない。
  役員:①会長 1名  ②副会長 2名  ③会計 1名  ④法律顧問 1名  ⑤書記 1名  ⑥監事 2名
  役員の任期と役割:役員の任期は1年とし,再任を妨げない。
  役員は,任期満了後においても後任者が就任するまでは,その職務を果たさなければならない。
  補欠により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
     ①会長・・・会長は,本研究会を代表し,会務を総括する。
     ②副会長・・・副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
     ③会計・・・会の出納事務を処理し,それらに関する帳簿及び書類を管理する。
     ④法律顧問・・・日常の法律相談,各行事の法的相談,契約書のチェック、書面の作成等を行う
。             訴訟対応や社団体制の構築等、法律問題に関する職務を行う。
     ⑤書記・・・会議の記録をとる。
     ⑥監事・・・会計処理及び資産の状況,業務の執行状況を監査する。
            監事は,会計処理及び資産の状況又は業務の執行状況について不正の事実を発見したときは
            臨時総会の招集を請求し,これを総会に報告することとする。
            監事は,他の役職及び監査以外の業務を兼任する事はできない。
     ⑦役員が規約に違反した場合,又は本会の名誉を傷つける行為をした場合は,総会の議決により解任する             ことができる。
  役員会:役員会は,監事を除く役員をもって構成する。
      総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない会務の執行に関し議決する。
      役員会の決議は過半数の賛成でこれを決し,議事録を作成することとする。
  事務局:本会の事務を処理するため,事務局を事務局長宅に置く。
      事務局には事務局長及び事務局員を置き,会長がこれを任免する。
  議決:本会議の議決は,その会議の出席者の過半数をもって決するものとする。
  総会:1 本会の総会は,定時総会及び臨時総会とし,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
      (1)定時総会は,事業年度終了後,または新年度初め,すみやかに開催する。
      (2)臨時総会は,会長が必要と認めたときに開催する。
      (3)臨時総会は,総会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
      (4)臨時総会は,監事から開催の請求があったときに開催する。
     2 総会の招集は会長が行う。
     3 総会の議長は,会長がこれにあたる。
     4 会員は,総会に於いて各々1箇の表決権を有する。
     5 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,
       又は,他の会員を代理人として表決を委任することができる。
     6 総会は,会員の2分の1以上の者が出席しなければ,会議を開き議決することはできない。
       但し書面表決書または委任状をもって出席とみなすことができる。
     7 議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
     8 総会の決議事項及び報告事項は,次のとおりとする。
      (1)規約の変更
      (2)会員の加入及び除名に関する事項
      (3)事業報告及び決算,事業計画及び予算
      (4)役員の改選
      (5)解散
      (6)その他必要と認めた事項
  総会の議事録:1 総会の議事については,議長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
      (1)日時及び場所
      (2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
      (3)開催目的,審議事項及び議決事項
      (4)議事の経過の概要及びその結果
      (5)議事録署名人の選任に関する事項
     2 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。
     3 議事録は総会から10年間は事務局が保管し,会員の請求があったときは議事録を閲覧させなければならない。
  届け出事項の変更:会員は,住所,氏名,電話番号など入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は,
     ただちに事務局に届け出る事とする。
  退会:事務局への退会届けの提出をもって退会とする。会員の退会は何人も是を妨げてはならない。
  変更:この規約は,総会において4分の3以上の承認がなければ変更できない。
  解散:本会の解散については,総会において4分の3以上の承認を得なければならない。
  残余財産の処分:本会の解散時に有する残余財産の処分方法については総会の議決による。
  事業年度及び会計年度:本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
  設立年月日:令和3年4月1日とする。

    附則
     本規則は,令和3年4月1日より,即日実施する。
     本規約は,令和4年6月20日からこれを適用する。
     本規約は,令和5年1月10日からこれを適用する。
     本規約は,令和5年2月15日からこれを適用する。
     本規約は,令和5年12月18日からこれを適用する。